最高裁は2020年10月、正社員と非正規雇用労働者の同一労働同一賃金に関する3つの判決を立て続けに出した。10月13日の大阪医科薬科大学事件では「賞与」、同日のメトロコマース事件では「退職金」が争点とされ、いずれも正社員と非正規雇用労働者の職務内容に一定の相違があることを理由に非正規雇用労働者に対する不支給を「不合理ではない」とした。一方、10月15日の日本郵便事件では、「年末年始勤務手当、祝休日手当、扶養手当
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最高裁は2020年10月、正社員と非正規雇用労働者の同一労働同一賃金に関する3つの判決を立て続けに出した。10月13日の大阪医科薬科大学事件では「賞与」、同日のメトロコマース事件では「退職金」が争点とされ、いずれも正社員と非正規雇用労働者の職務内容に一定の相違があることを理由に非正規雇用労働者に対する不支給を「不合理ではない」とした。一方、10月15日の日本郵便事件では、「年末年始勤務手当、祝休日手当、扶養手当