関連画像

写真拡大

高齢の独居親が亡くなった場合、その子どもたちは、電気や電話など、様々な手続きの解約に追われることになります。そんな中でも、気づかずに引き落とされると厄介なのが、NHK受信料です。

ツイッターでは、2022年に、半年前に亡くなった父の口座から、受信料が半年間引き落とされ、これを止めるためのNHKとのやりとりに四苦八苦したという報告がありました。解約までは簡単にできましたが、返金については、一人暮らしだったことの証明に苦労したそうです。

弁護士ドットコムにも、様々な相談が来ています。ある人は、2年前に亡くなった叔母の受信料が引き落とされ続けていることに気づき、NHKに連絡したところ解約となったが、返金について気がかりだそうです。

亡くなった独居親のNHK受信料が引き落とされている場合、どうしたらいいのでしょうか。NHKに聞きました。

●亡くなった日が確認できれば、支払い義務はなくなる

ーー気づかずに払ってしまった受信料は返してもらえるのでしょうか?

証明書類によりお亡くなりになった日が確認でき、遡って解約を承った場合は、解約となった月以降のお支払い済みの受信料については返金させていただいています。

受信料は世帯契約です。故人の他に当該住居にお住まいの相続人の方がいらっしゃるなど、受信契約が必要な場合は、その相続人の方にお支払いをお願いさせていただきます。

ーー督促状が届いている場合はどうしたらいいのでしょうか?

故人の他に当該住居にどなたの相続人もお住まいではないなど受信契約が必要ない場合は、証明書類によりお亡くなりになった日が確認できれば、解約となった月以降の受信料をお支払いいただく必要はありません。

●すでに払ってしまった受信料の返金手続きには2、3週間かかる

ーーどのように解約手続きをしたら良いのでしょうか?

ご連絡いただいた方が相続されているご家族やご親族である場合、お手続きを承っています。身寄りのない方など、ご事情によっては、民生委員や福祉施設の管理者の方などからのご連絡に基づいて届け出を承る場合もあります。

解約は、日本放送協会放送受信規約第9条に基づきNHKへ届け出をいただいています。受信契約を要しないこととなった理由を確認し、故人の他に当該住居に相続人のどなたもお住まいではないなど、受信契約が必要ない場合は、解約手続きを承っています。

遡って解約のお申し出があり、ご返金が必要な場合は、証明書のやり取りや返金先口座の確認などのため、通常お手続きに2〜3週間ほどお時間をいただいています。

●死亡した月に届け出れば書類不要

ーー死亡証明書は必ず必要ですか?

受信契約者が亡くなった月に、相続人がNHKに解約の連絡をした場合は、証明書類の提出は不要です。

ーー1年単位で自動引き落としの場合、亡くなってすぐ解約手続きは思いつきません。何十年も故人の受信料が引き落とされ続ける事態を防ぐために、NHKとして対策はとっていますか?

相続人の方が受信料の支払いについて把握しておらず、口座の引き落としがあってから気づくなど、届け出が遅れることも想定されることから、丁寧な対応に努めています。

NHKでは、受信料の手続きに関してホームページやテレビスポットによりご案内するなど、必要な手続きの周知に取り組んでいます。今後もお客様の声に耳を傾け、改善に努めてまいります。