酒気帯び運転と酒酔い運転、いったいどう違うのか、はっきりさせておこう。まず、道路交通法(以下、道交法)第65条第1項がこう定めている。 「何人も酒気を帯びて車両を運転してはならない」 酔っているかどうか、呼気中のアルコールが何ミリリットルか、そういうことは関係ない。乾杯のビールひとくちでも、飲んで運転してはならないのだ。 しかし、ただ酒気を帯びただけでは罰則がない。取り締まりの対象