年末年始要注意!「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の決定的な違いとは? 罰則も大きく異なる 

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酒気帯び運転と酒酔い運転、いったいどう違うのか、はっきりさせておこう。まず、道路交通法(以下、道交法)第65条第1項がこう定めている。

「何人も酒気を帯びて車両を運転してはならない」

酔っているかどうか、呼気中のアルコールが何ミリリットルか、そういうことは関係ない。乾杯のビールひとくちでも、飲んで運転してはならないのだ。

しかし、ただ酒気を帯びただけでは罰則がない。取り締まりの対象にならない。じゃあ、どういう行為がどんな罰則の対象になるのか。罰則は2種類に分かれている。

1、酒気帯び運転――酔っていなくてもアルコールが基準値以上

罰則の1つは道交法第117条の2の2第3項だ。わかりやすく翻訳すると、

・酒気を帯びて運転したうえで
・政令で定める程度以上のアルコールを身体に保有している状態

これが一般に「酒気帯び運転」と呼ばれる。「制令」とは道交法施行令第44条の3。血液1ミリリットルにつき0.3mgまたは呼気1リットルにつき0.15ミリグラムと定めている。以下、政令基準値という。

検査は呼気で行う。容量1リットルのいわゆる風船に呼気を吹き込ませ、その風船を検査装置につないで測定する。血液の検査は、違反者がどうしても呼気検査に応じないとき検査拒否罪で逮捕して病院でとか、意識不明だとか、特別な場合に行う。

酒気帯び運転で大事なのは、検査結果が政令基準値以上かどうか、そこだけで決まるってことだ。顔が赤いか、酔っているか、飲んだばかりか、前夜の酒が残っているのか、そんなことは関係ない。なのに「普通に話せるし歩けるし、大丈夫と思った」と運転して捕まる人が少なくない。ご注意を。

酒気帯び運転の刑事罰は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」。普通車で初犯だと罰金30万円が相場だ。罰金は通常、略式の裁判により徴収する。物損事故を起こしたりすると「酒気帯び運転の危険性を顕在化させた。悪質だ」として正式裁判のほうへ起訴され、執行猶予付きの懲役刑とされることがある。

運転免許の行政処分のもととなる違反点数は、こうなっている。
・0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満=13点
・0.25ミリグラム以上=25点
処分の前歴も他に累積点数もない場合、13点はイッパツで90日間の免許停止処分に該当する。25点は停止を飛び越え、イッパツで欠格2年間の免許取り消し処分に該当する。違反点数も、酔いの程度とか関係ない。検査結果だけで決まる。