消費税の軽減税率の適用をめぐって注目されているのが、コンビニのイートインコーナーの扱いだ。「持ち帰り」の飲食料品の販売であれば、軽減税率が適用され、消費税は8%になるが、「外食」とみなされれば、税率は10%となってしまう。この線引きが非常にややこしい。基本的には、客が店内飲食の意思を示した場合、「外食」となってしまうため、軽減税率の対象外となる。では、「店内飲食」とは果たしてどこまでをいうのか。読売新
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消費税の軽減税率の適用をめぐって注目されているのが、コンビニのイートインコーナーの扱いだ。「持ち帰り」の飲食料品の販売であれば、軽減税率が適用され、消費税は8%になるが、「外食」とみなされれば、税率は10%となってしまう。この線引きが非常にややこしい。基本的には、客が店内飲食の意思を示した場合、「外食」となってしまうため、軽減税率の対象外となる。では、「店内飲食」とは果たしてどこまでをいうのか。読売新