リニア中央新幹線の建設工事をめぐる談合事件で、独占禁止法違反(不当な取引制限)の罪に問われた法人としての大林組(東京都港区)の論告求刑公判が9月13日、東京地裁(鈴木巧裁判長)であった。検察側は罰金2億円を求刑した。弁護側は「当初から談合を主導していない」として情状酌量を求めた。公判は結審し、判決は10月22日に言い渡される。●大林組総務部長「深く反省している」この日は大林組の総務部長が会社を代表して法廷