買い物中に雑貨屋で「コップ」を割ってしまった! 店員さんに「弁償しなくて大丈夫です」と言われたけど、本来は弁償すべきなの? 対応を解説

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買い物をしているとき、荷物が大きくて展示品に当たってしまい落として壊してしまった。普段の生活のなかでそんな場面に出くわしたことがある人は多いのではないでしょうか。 今回は、買い物をしていて故意ではなくお店の商品を破損させてしまった場合、弁償するべきかどうかについて解説します。また、万一の場合に備えた加入するべき保険についても併せて紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

お店のものを壊してしまった場合、原則弁償が必要

わざとでなくてもお店の商品を壊してしまった場合には、原則として、損害賠償義務を負います。不法行為について定めた民法709条で、「故意」だけでなく「過失」による場合でも、損害賠償義務を負うとされているためです。
そのため、お店のものを壊してしまった場合は、弁償が必要であると思っておくほうがよいでしょう。しかし、お店側が加入している損害保険の保障が該当する場合によっては減額交渉が可能な場合があるので、その場ですぐ支払いせずに弁護士に相談してからのほうがよいケースもあります。
 

お店のものを壊した場合、示談で解決すればその内容に従う

器物損壊が故意ではなくても、民事上は損害賠償義務が発生します。そのため、前記のように弁償が必要になりますが、示談で解決に向かうことも可能です。
話し合いによって双方が合意すれば必ずしも全額弁償というわけではありません。お店の商品を壊してしまったら早急に店員さんに報告し、示談を進めましょう。
お互いの保険の有無やお店側の要求を確認し、その場で双方が納得いく内容で示談が成立すればその内容に従いましょう。双方の同意が得られず話が難航した場合は、いったん持ち帰って弁護士に相談するのがおすすめです。
 

お店側が弁償の受け取りを辞退した場合、弁償はしなくても良い

お店側が弁償を拒否した場合、つまり「弁償しなくてもいい」と言ってきた場合は、弁償しなくても問題ありません。
器物損壊が故意でなくても民事上は損害賠償義務が発生しますが、示談で双方が合意した場合は、支払いの義務は無くなります。よって、お店側が弁償の受け取りを辞退した場合は弁償しなくてもよいということです。
お店側が加入している損害保険で対応できたり、お店側の好意で弁償しなくてもよくなったりする場合もあるので、その場合はありがたく好意を受け取りましょう。決して、お店側が弁償を辞退するのが当たり前だと思わないことが重要です。
 

万一に備えて個人賠償責任保険に加入しよう

お店の商品が高価で、かつ示談で支払わなければならない状況に陥ったときを想像してみましょう。一瞬の不注意で貯金が消えてしまうのはとてももったいないといえます。
自身の過失で賠償責任を問われた場合、個人賠償責任保険に加入するのがおすすめです。個人賠償責任では、店舗で不注意で器物損壊をしてしまった場合のみならず、飼い犬が他人をかんでけがをさせてしまったり、自転車で人をはねてしまったりした場合にも適応される保険です。
加入している保障内容によりますが、年間2000円程度の保険料で幅広いリスクをカバーできます。万一に備えて個人賠償責任保険に加入しておくと安心でしょう。
 

出典

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執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー