山本裕典さんの名誉毀損裁判、東スポに賠償命令 配信先「ヤフーニュース」への請求は棄却…東京地裁
記事によって名誉を傷つけられたとして、俳優の山本裕典さんが、東京スポーツ新聞と記事配信先の「ヤフーニュース」の責任を問うために起こした裁判で、東京地裁(中島崇裁判長)は3月29日、東スポに165万円の支払いを命じたが、ヤフーに対する請求は棄却した。
山本さんは2020年7月、新型コロナウイルス感染を公表。当時の主演舞台でクラスターが発生していたことを受けて、〈大規模クラスター!山本裕典主演舞台 公演強行の罪『賠償請求されてもおかしくない』〉と題したネット記事が、同月13日に公開・配信された。
山本さんは同年9月、記事や配信先のヤフコメなどで誹謗中傷を受けたとして、慰謝料など計220万円をもとめて、東京地裁に提訴した。昨年10月の本人尋問では「死にたいと思うくらい追い詰められました」と証言していた。
一方、東スポとヤフーは請求棄却をもとめていた。