(株) BMEX(TDB企業コード:681012772、資本金1000万円、鹿児島県鹿児島市薬師1-8-13、登記面=埼玉県川越市南大塚4-7-3、代表高山禎之氏)は、10月6日に東京地裁より破産手続き開始決定を受けた。
 
 申請代理人は野村雅弘弁護士(東京都中央区銀座3-10-19、東銀座綜合法律事務所、電話03-3542-3767)。

 破産管財人は伊藤尚弁護士(東京都中央区八重洲2-8-7、阿部・井窪・片山法律事務所、電話03-3273-2600)。

 当社は、2014年(平成26年)5月に設立。仮想通貨交換業の許認可取得を目指し、仮想通貨取引所を運営しようとしていたが、当局から許可がおりず、「みなし業者」として仮想通貨ウォレット「BMEX Pay」や仮想通貨決済サービス「BMEXレジ」のほか、ビットコインATM「BTM」、仮想通貨カフェ「BMEX Cafe」の運営をしていた。2017年8月からは仮想通貨ATM販売業などを手がける(株)ビットマスター(TDB企業コード:890113223、鹿児島、2019年11月破産)から、同社が会員から預かったビットコインの管理を当社が管理する業務提携を結んでいた。以降は、(株)ビットマスターが保有するビットコインを管理し、会員からウォレットへの移転を求められるとその処理を行うなどの業務に注力した。

 しかし、ビットコイン相場が上昇したことにより、会員から預かっていたものと同数のビットコインの調達が困難となり、(株)ビットマスターの財務面が悪化。これに伴い、当社の資金繰りもひっ迫していた。2018年4月には、特定の大口取引先からの依頼に基づき、複数回にわたり利用者から預かった多額の金銭を流用し、一時的に同先の資金繰りを肩代わりしていたほか経営管理体制が不十分であることが認められたため、金融庁から業務停止命令や業務改善命令などの行政処分を受けるなど動向が注目されていた。2019年11月12日に関係会社のビットマスターが破産手続き開始決定を受けたことで、当社も事業停止状態となっていたところ、ここへきて今回の措置となった。

 負債は調査中だが、(株)ビットマスターから委託を受けていたビットコインを含めると負債が大幅に膨れる可能性がある。