レンタカー「2か月 返さない男」が逮捕! 期限過ぎると「何罪」になる? 呆れた言い訳とは
レンタカー「2か月返さないオトコ」逮捕! 一体何罪になるのか?
2023年8月、神奈川県でレンタカーを返却せずに乗り回していた男性が警察に逮捕されたというニュースが報じられました。
では、レンタカーを返さずにいるとどのような罪に問われるのでしょうか。
これは、2023年8月14日に神奈川県において返却期限を2か月過ぎたレンタカーを使い続けた男性が横領の疑いで逮捕されたというものです。
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男性は横浜市内のレンタカー会社で乗用車1台を借り、先払いで2度契約を延長、その後返却期限を過ぎてもクルマを使い続けたと報じられています。
車内には生活用品が残されており、報道によれば男性は警察の調べに対して「自分の家として使いたかった」と話しているようです。
前述のとおり、レンタカーを返却せずにいると横領罪に問われる可能性があります。
横領と聞くと、会社のお金を使い込むというイメージを持っている人もいるかもしれません。
実はレンタカーを返却せずに使い続ける行為もこれに該当します。
横領について規定した刑法第252条では、次のように定められています。
「自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する」
条文の中にある「自己の占有する他人の物」とは、他の人から委託を受けて所持している物のことを指します。
「横領」はその物を自分の物のように利用・処分することを言います。
レンタカーの場合、使用者とレンタカー会社がクルマの賃貸契約を交わし、会社が使用者を信じてクルマを預けているため、レンタカーは「自己(使用者)の占有する他人(レンタカー会社)の物」に当たるのです。
そして、返却期限が過ぎているのにレンタカーを使い続けるような行為は横領と判断されます。
同様の事例として、2023年7月に愛知県でレンタカーの期限を2週間程度過ぎても返却しなかった男性2人を警察が横領の疑いで逮捕。
さらに同月に静岡県でも2022年3月が使用期限のレンタカーを返却しなかったとして男性を逮捕しています。
例え使用者が「すぐ返すつもりだった」と主張しても、レンタカー会社側が許容できない程度の利用方法であれば、横領とみなされる可能性があります。
仮に特段の事情があってレンタカーの返却が遅れる場合でも、必ずレンタカー会社に連絡して指示を仰ぐようにしましょう。
レンタカーで「駐車違反」その場合はどうすれば…?
またレンタカーを使用する際には、駐車違反にも注意が必要です。
レンタカーによる駐車違反の場合、ドライバーが警察に出頭して切符を切られた後、反則金を納めればそれで手続きは完了します。
しかし、「切符を切られたくない・反則金を払いたくない」という思いから警察に出頭しないままでいると、今度はレンタカーの使用者、つまりレンタカー会社の方に弁明通知書と放置違反金の仮納付書が郵送されてしまいます。
違反を黙って返却しても、いずれレンタカー会社にバレてしまうのです。
とあるレンタカー会社のホームページでは、レンタカーで駐車違反をした場合の対応に関して、「ドライバーが警察署に出頭すること」や「所定の手続きと反則金の支払いをすること」、「違反処理後にレンタカーを返却すること」などと掲載しています。
また、返却の際には警察で受け取った書類や領収書などを提示するよう求めています。
もしドライバーが違反処理をしなかった場合、レンタカー会社から別途駐車違反金を請求されるケースがあるほか、場合によっては今後レンタカーを貸してもらえなくなる可能性もあります。
レンタカーで駐車違反をしてしまったら速やかに警察に出頭し、手続きすることが重要といえるでしょう。
※ ※ ※
レンタカーを期限内に返却せず使用し続けると横領罪として検挙される可能性があります。
レンタカーの返却が遅れると次に使用するユーザーにも多大な影響を与えるため、期限内での返却を守るほか、何らかのトラブルが発生した場合にはすぐにレンタカー会社に連絡するようにしましょう。