4月27日からスタートする新制度「相続土地国庫帰属制度」。田畑や森林、宅地などの土地の所有権を相続した人が、その土地を国に引き渡すことができるというものです。不要な土地を手放したいと考える人にとっては大きな助けとなり得る制度である一方、「私には関係ないと思う」と考える人もいると思います。しかし、実は“売れない土地”や“使わない土地”を所有しているだけで、孫の代まで金銭負担が続くケースがあるようです