筆者のファイナンシャルプランナー・浜田裕也さんは、社会保険労務士の資格を持ち、病気などで就労が困難なひきこもりの人を対象に、障害年金の請求を支援する活動も行っています。浜田さんによると、障害年金は不支給決定を受けてしまった場合でも、条件を満たせば何度でも再請求することができます。このような再請求のことを「事後重症請求」といいます。ただ、いくら事後重症請求ができるからといって、不支給になった理
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筆者のファイナンシャルプランナー・浜田裕也さんは、社会保険労務士の資格を持ち、病気などで就労が困難なひきこもりの人を対象に、障害年金の請求を支援する活動も行っています。浜田さんによると、障害年金は不支給決定を受けてしまった場合でも、条件を満たせば何度でも再請求することができます。このような再請求のことを「事後重症請求」といいます。ただ、いくら事後重症請求ができるからといって、不支給になった理