橋木太希騎手が「重大な非行」で騎乗停止 21日から裁定委員会の議定があるまで 詳細は20歳未満で回答できず
JRAは20日、橋木太希騎手(19)=栗東・フリー=が、3月21日から裁定委員会の議定があるまで騎乗停止になると発表した。今週は阪神で土曜2鞍、日曜1鞍に騎乗予定だったが、乗り代わりとなる。
騎乗停止の理由は日本中央競馬会競馬施行規定第147条第20号に該当する重大な非行が判明したためである。詳細については、20歳未満であるため答えられないとしている。
【参考 日本中央競馬会競馬施行規定(抜粋)】
第147条
競馬の公正を確保するため、第138条第1項各号及び第145条各号のいずれか又は前条に該当する場合を除き、次の各号のいずれかに該当する馬主、調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は厩務員に対して、期間を定めて、調教もしくは騎乗を停止し、戒告し、又は1,000,000円以下の過怠金を課する。
(1)〜(19)[略]
(20)競馬の公正確保について業務上の注意義務を負う者としてふさわしくない非行のあった者
