【なぜ?】軽自動車賢く買うなら「4月以降」のワケ ポイントは「課税時期」
軽自動車は4月以降購入がオトク?text:Kouichi Kobuna(小鮒康一)editor:Taro Ueno(上野太朗)
新車を購入するのなら決算期、というのは昔から変わらないある意味定番のようなもの。
その理由は決算期で少しでもその年度の販売実績を良いものにするべく、値引きの幅を広げたり、決算特別セールの車両を用意したりと販売会社がさまざまな手を打ってくるからだ。
ダイハツ・タント期間限定の特別仕様車や限定車でもない限りは、値引きが大きくなるタイミングで購入したいと思うのは消費者として当然の判断といえる。
ただ、軽自動車に関してはそもそもが薄利多売に値付けになっているモデルが多く、メーカーの希望小売価格も100万円台前半からというものも少なくない。
となると普通車であれば数十万円という大幅値引きが狙える決算セールのタイミングであっても、車種によっては値引き額が数万円というものも珍しくないのである。
割合でいえば100万円のクルマの3万円引きと400万円のクルマの12万円引きは同等になる計算だが、数字だけをみるとどうにも物足りない額に感じてしまうのは致し方ない部分だ。
そんな値引き額に物足りなさを感じる人は、あえて決算セール後の4月に入ってから軽自動車を狙ってみる、というのも選択肢の1つといえる。その理由について解説していこう。
軽自動車税のカラクリとは?
クルマを購入するときは、車両本体価格のほかに登録にまつわる諸費用やさまざまな税金などがプラスされたものが支払い総額となる。
その中でもなかなかバカにできない額となるのが自動車税だろう。
スズキ・アルト軽自動車にかかる軽自動車税は普通車の自動車税に比べれば安価であるものの、平成27年4月1日以降に新規登録された軽自動車には、従来のおよそ1.5倍となる1万800円(自家用乗用車)もの額が課税されるのだ。
ただしこの軽自動車税は、普通車の自動車税のように登録した月によって月割りで支払いをするものではなく、毎年4月1日の所有者に対してのみ課税されるものとなっている。
そのため、決算期末の3月31日に登録した軽自動車は翌4月1日に課税対象となり、納付書が送られてくることになるのだが、4月2日に登録した軽自動車については、翌年の4月1日まで軽自動車税の納付書が送られてくることがないのである。
つまり4月2日に登録した軽自動車は、ほぼ1年間軽自動車税を支払うことなく乗れるということになり、1万800円をほぼ丸々浮かすことができるというワケなのだ。
ちなみに軽自動車税は月割りがなされないため、年度中に廃車手続きをおこなっても月割りで返還されることもない。
もし、軽自動車を廃車にしようとしているのであれば、4月1日が来る前に廃車にしないと、満額の軽自動車税を支払うことになってしまうので、注意が必要だ。
登録済未使用車を狙え
さらに4月に入ってから購入した方がいい理由として、登録済未使用車の存在があげられる。
決算期は販売目標台数をクリアした販売店にはメーカーから報奨金が支払われるケースが多いため、目標値にあとわずか届かない場合などは、販売店が自社名義で在庫車をいったん登録するという手法が採られることも珍しくない。
ホンダNボックス当然ながら1度登録してしまった車両は新車としては販売することができないため、それらの車両は「登録済未使用車」としてディーラー系の中古車販売店を中心に市場に流通することになる。
登録しただけで新車と変わらない状態の車両ではあるものの、新車よりも圧倒的に手ごろなプライスとなった登録済未使用車は、かなり買い得感が強いため、あえてこちらを狙うというのも1つの手段なのだ。
ただ、残念ながら注文時に選択するボディカラーやグレード、製造過程で架装されるメーカーオプションに関しては自由に選ぶことができない。
その分安くなっているともいえるので、自分が希望する仕様の登録済未使用車が見つかれば、決算期の大幅値引きよりも安い支払い総額で希望の車種に乗ることができる。
そして前述したように、4月2日以降に登録すれば、その年は軽自動車税を納付しなくてもいいため、トータルの支払い額をかなり抑えることができるだろう。
もし、決算期に狙っているクルマの商談で満足のいく結果とならなかった場合は、思い切って4月以降に流通するであろう登録済未使用車を狙ってみるのもアリ。
