北朝鮮の刑法は、カネを貸して利子を取る行為を禁じている。第113条(高利貸罪) 高利貸行為を常習的に行った者は1年以下の労働鍛錬刑に処す。前項の罪状の重い場合は3年以下の労働教化刑に処す。しかし、現実は全く異なる。北朝鮮の市場経済を主導するトンジュ(金主、進行富裕層)はの多くはその名の通り、ヤミ金業で財産を築いた。北朝鮮の経済は、もはや彼ら抜きでは回らなくなっている。そんなヤミ金がはびこる状況は農村とて