指定暴力団稲川会系の暴力団組員が関与した特殊詐欺事件の被害者4人が、暴力団対策法の「使用者責任」に基づいて、稲川会会長と組員ら4人に計約2600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が6月21日、東京地裁であった。判決は使用者責任を認め、計約1500万円の支払いを命じた。原告側弁護団によると、特殊詐欺の被害で、指定暴力団組長の責任を認めた判決は全国で2例目(1例目は5月23日の水戸地裁判決)。●原告代理人「画期的な判決だ