婚姻時には共同で持っていた子に対する親権を、離婚後はどちらかの親が持つ「単独親権」は憲法に反するとして、都内の男性が国を相手取り訴えている裁判で6月19日、東京地裁で第1回口頭弁論が開かれた(田中秀幸裁判長)。国側は争う姿勢を示し、請求の棄却を求めた。●「子の福祉のためにも共同親権を」現在、離婚後の親権については、片方の親が持つことを民法819条2項で定めている。訴状によると、こうした離婚後の単独親権のあ