家族・親戚との折り合いが悪く、兄弟姉妹の子どもである甥や姪とほとんど面識がないという人もいるだろう。一方で、自分に子どもや孫がなく、やがて訪れる死を意識した際、こんな気持ちが湧くかもしれない。あいつらに自分の遺産をやりたくない――。一度も会ったことがないような甥や姪にも相続する権利はあるのだろうか。甥や姪に相続させたくなければ、対処する方法はあるのだろうか。山口真吾弁護士に聞いた。●「面識があるか