税金や借金の返済を滞納してしまった場合、財産を差し押さえられてしまうことがあります。しかし、すべての財産が差し押さえられるわけではありません。国税庁のサイトでは、差し押さえが禁止されているものが挙げられています。たとえば、滞納者や生計を同一にしている配偶者や親族などの「生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳および建具」がそれに当たります。農家であれば農具など、滞納者の職業や営業に欠