相続の際に「ハンコ代」という言葉は聞いたことがあるでしょうか。「遺産をもらわない相続人に対し、このお金をあげるからハンコ(実印押印と印鑑証明書)をください、というものです。ハンコ代の金額は一般的に些少で、ハンコをついた相続人の法定相続分が確保されることはありません」というのは、相続の問題に詳しい司法書士の鈴木敏起さん。今回は、50代の茂木美樹さん(仮名)という方を事例にして、解説していただきます。