【画像】タイで起業した日本人が悩んでいる! 「税務署職員がしつこいんです……。 どうすればいいですか?」

1992年から導入されたVAT(付加価値税)の登録業者証明書。日本の消費税に相当して販売やサービス価格の7%が課税される。登録業者の場合、毎月の納税は、前月の販売時に入った7%の税額計から仕入れ時(備品の購入も含む)に払った7%の税額計を差し引いた額を払うため7%より安くなる(マイナスの月もあり、その場合、翌月に繰り越される)。また旅行者は旅行中の買い物で課税された7%が空港ですべて還付される仕組みになっている。【撮影/「DACO」編集部】

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