【速報】阿武町4630万円誤振り込み 広島高裁判決は「控訴棄却」 田口被告に有罪判決
おととし4月、阿武町の振込ミスに端を発した電子計算機使用詐欺事件で、1審で有罪判決を受けた田口翔被告(26)に対する控訴審の判決公判が、きょう(11日)広島高等裁判所で開かれ、田口被告に対し控訴棄却の判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、山口市の会社員・田口翔被告(26)です。
この事件は田口被告が、おととし4月に阿武町から自身の口座に誤った振り込まれた4630万円をネットカジノで使う際に、自らの口座から決済代行業者の口座に振り替えたことが電子計算機使用詐欺の罪にあたるとして起訴されているものです。
きょう午後3時に開かれた控訴審判決で広島高等裁判所は、田口被告に控訴棄却の判決を言い渡しました。
今回、田口被告が問われた「電子計算機使用詐欺罪」とは、
(刑法246条の2)
『コンピュータなどの電子計算機に「虚偽の情報」や「不正な指令」を与え、財産上不法の利益を得た』という要件を満たすことで成立する犯罪です。
今回の控訴審では、田口被告の行為が、「電子計算機使用詐欺罪」にあたるかどうか、つまり、田口被告が「虚偽の情報」を与えていたかどうかが最大の争点となりました。