なぜ? 交通違反したのに「反則金0円」が存在!? 違反点数だけの場合も! 逆に「罰金」があるのは?

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反則金のない違反にはどのようなものがある?

 交通違反で捕まると違反点数が累積したり反則金が科されたりしますが、中には反則金のない違反も存在します。
 
 では、それは一体どのような違反なのでしょうか。

えっ? 反則金がない違反ってあるの?

 日々、全国各地で交通違反の取り締まりがおこなわれています。

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 警察庁の統計によると、2022年中の交通違反の検挙件数は614万1535件であり、1日あたり約1万6800件もの違反が検挙されている計算になります。

 交通取り締まりは基本的に「交通反則通告制度」にのっとっておこなわれており、ドライバーが違反点数3点以下の比較的軽微な交通違反をした場合、一定期間内に反則金を納めれば刑事罰に問われずに事件が処理されるという仕組みです。

 たとえば違反点数2点の「指定場所一時不停止等」の違反で検挙された場合は、警察官から交通反則告知書(青切符)と反則金の納付書を渡されるため、その納付書で車種に応じた反則金を納めれば違反の手続きが終了します。

 このように交通違反は点数と反則金がセットになっているケースが多いですが、中には反則金が科されない違反も存在します。

 では、具体的にはどのような違反なのでしょうか。

 まず、反則金のない違反として「座席ベルト装着義務違反」と「幼児用補助装置使用義務違反」、「乗車用ヘルメット着用義務違反」の3つが挙げられます。

 これらは青切符の対象となる違反よりも軽微な違反であるため反則金がなく、違反点数1点のみが累積します。

 また、青切符ではなく点数切符(いわゆる白切符)によって処理されるのも特徴です。

 座席ベルト装着義務違反は、病気やケガなど一定の理由でシートベルトを装着できないケースを除き、運転中にドライバーや同乗者がシートベルトをしていないと違反に該当します。

 もちろん後部座席についてもシートベルトの装着が義務付けられており、現在、一般道路の場合は指導警告で済むものの、高速道路や自動車専用道路で後部座席の人がシートベルトをしていなければドライバーが切符を切られます。

 クルマに人を乗せるときは、同乗者がシートベルトをしているか、ドライバー自身で確認しましょう。

 さらに「幼児用補助装置使用義務違反」は、チャイルドシートを使用せずに6歳未満の子どもをクルマに乗せて運転した場合に違反となります。

 2023年に警察庁とJAFが合同でおこなった調査では、6歳未満のチャイルドシートの使用率は76%であり、残りの20%以上は子どもをチャイルドシートにそのまま座らせる、保護者が抱っこするなどの誤った乗車方法でした。

 加えて、同調査ではチャイルドシートの取付け方法を間違えている、チャイルドシートが子どもの体格に合っていないといった問題点も散見されたため、チャイルドシートを適切に使用することが大切といえるでしょう。

 そして「乗車用ヘルメット着用義務違反」は、バイクを運転する際にヘルメットをかぶらなかったり、ヘルメットを着用していない人を同乗させたりした場合の違反です。

 警察庁の2018年〜2022年までの統計では、二輪車乗車中に交通事故で亡くなった人のうち40.5%が頭部を損傷していたことが明らかになっており、頭を守るヘルメットの重要性がうかがえます。

 そのほか、飲酒運転やあおり運転、無免許運転などのように刑事罰の対象となる重大な違反には交通反則通告制度が適用されないため、反則金がありません。

 これらの違反の中には酒酔い運転の35点、無免許運転の25点などのように違反点数が高いものもあれば、「番号標表示義務違反」の2点のように点数が低い違反も存在します。

 ナンバープレートを折り返す、カバーを付けるなどして見えにくくすると番号標表示義務違反に当たり、違反点数は低いものの50万円以下の罰金となる可能性があるため注意しましょう。

※ ※ ※

 シートベルトやチャイルドシートの違反など、点数切符の対象となる違反には反則金がありませんが、違反点数は加算され、ゴールド免許に影響します。

 何よりドライバー自身や同乗者の安全のために、交通ルールを守るようにしましょう。