2019年に特定商取引法違反で業務停止命令を受けていた

 ファミリーエナジー合同会社(TDB企業コード:167020716、東京都中央区日本橋堀留町1-8-11)は、8月4日に東京地裁より破産手続き開始決定を受けた。

 破産管財人は中山雄太郎弁護士(東京都港区麻布台1-11-9、東京八丁堀法律事務所、電話03-6441-3320)。債権届け出期間は9月1日まで。

 当社は、2016年(平成28年)12月に設立。アメリカの電力小売事業者ファミリーエナジーの日本法人として設立された新電力会社で、個人及び小規模事業者向けに電力を販売していた。自社で発電設備を有さず、電力は日本卸電力取引所から仕入れ、顧客に提供していた。積極的な訪問営業や電話営業による新規開拓及び認知度の拡大を図った2018年12月期には年売上高約3億6500万円を計上していた。

 しかし、顧客開拓の営業に際して、単に電気料金が安くなる旨を告げ、キャンペーン期間後は料金が変動する事実を伝えなかったことなどが、特定商取引法に違反するとして2019年12月に消費者庁より3カ月間の業務停止命令を受けていた。その後、販売市場における環境が悪化するなか、今冬の市場高騰により電力調達コスト負担が増加するなど資金繰りが悪化。インバランス料金の分割払いの猶予措置を受けつつ、事業継続を続けてきたものの、ここにきて今回の措置となった。

 負債は2018年12月期末時点で約8億6900万円だが、その後変動している可能性がある。