ユーチューブ公式ツイッターより

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グーグル日本法人は2021年3月10日、動画配信サイト「ユーチューブ」の投稿者に対し、税務情報の提出を義務付けると発表した。 

5月31日までに提出がなかった場合、一部の投稿者の収益を最大24%を控除するとしている。 

マイナンバー必須 

 ユーチューブのコミュニティーページなどでの発表によれば、今年6月以降、米国以外に在住する投稿者は、米国内での収益から税金が差し引かれる可能性があるとする。課税対象は、広告、YouTube Premium、Super Chat、Super Stickers、チャンネルメンバーシップを通じて米国の視聴者から得た収益。 

理由は「米国内国歳入法第 3 章に基づき、Google には、米国外在住の収益化を行っているすべてのクリエイターから税務情報を収集し、米国在住の視聴者から収益を上げている場合には源泉徴収を行うことが義務付けられています」と説明する。

そのため、投稿者は納税者番号(日本の場合はマイナンバー)をグーグルに知らせる必要がある。日本在住の場合、米国と租税条約を結んでいるため税率は0%だ。

しかし、この作業を5月31日までに行わないと、全世界の総収益の24%がグーグルから差し引かれる場合がある。

 コミュニティーページでは、次の例を示している。

「日本のクリエイターが先月YouTube から得た収益が$1,000だったとします。収益合計 $1,000 のうち、米国の視聴者から得た収益は $100 でした。この場合、考えられる源泉徴収のシナリオは次のとおりです」
「・クリエイターが税務情報を提出していない場合: 税務情報を提出していない場合、源泉徴収税率は収益合計の 24% になるため、最終的に差し引かれる税金額は $240 です。つまり、クリエイターから完全な税務情報が提供されるまでは、米国だけに限定されない、全世界における総収益の 24% が Google によって差し引かれることになります」
「・クリエイターが税務情報を提出し、条約による優遇措置を申請する場合: 最終的に差し引かれる税金額は $0 になります。日本と米国の間では租税条約が結ばれており、税率が米国の視聴者から得た収益の 0% に軽減されるためです」
「・クリエイターが税務情報を提出したが、租税条約による優遇措置を受けられない場合: 最終的に差し引かれる税金額は $30 になります。租税条約が結ばれていない場合の税率は米国の視聴者から得た収益の30% になるためです」

申請方法は?

なお、「2021年末までに税務情報をご提出いただいた場合、状況によっては、源泉徴収額の一部またはすべてを返金し、源泉徴収率を 24% より低く調整できる可能性がございます」と付け加えている。

申請は、「Google AdSense」にログイン後、所定の納税フォームに記入して提出する。質問はコミュニティーページで受け付けている。米国の視聴者から収益があるかを確認するには、「YouTube Studio」上で地域フィルタを適用した収益レポートを表示する。