コロナの注意点も再確認!ロックダウン発生!?身内が新型コロナかも!?外出自粛やテレワークの際にも室内で気を付けておきたいこと
新型コロナウイルス感染症は2020年3月30日時点で、全世界で感染者数70万人を突破し、日本国内では東京都内でも1日40人以上の感染者が報告されるなど、依然収束する気配はない。感染拡大阻止の為、東京のロックダウン(都市封鎖)も示唆され、外出自粛やテレワークが進む中で、もしも家族や同居人が発症したらどうすればいいのか?また室内でも行うべき効果的な予防策とは一体どのようなものなのか、総合広告代理業のアドエンターグループが紹介している内容をお届けする。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、各都道府県では外出自粛要請が出されたが、実際のところ室内にいれば安全なのだろうか?また、同居人に新型コロナウイルス感染症を疑われる症状が発生した場合はどのように対処すればいいのだろうか?
誰もが経験したことのないロックダウン(都市封鎖)の可能性が起こりえる中で、一人一人ができる対策を紹介する。
■ロックダウン(都市封鎖)とは?
ロックダウンとは、都市封鎖という意味で使われる言葉で、具体的には「対象エリアの住民の活動を制限する 」などが挙げられ、外出禁止などが代表例だ。
現在までにアメリカ、イギリス、イタリア、スペイン、中国など複数の国でロックダウンが実施されており、外出禁止令の対象人口は世界合計で30億人に上るとも言われている。国によって措置は変わるが、食糧、日用品、薬の調達のための外出は禁じられておらず、スーパーや薬局、そしてガソリンスタンドなどの重要な商業施設は、現在でも営業が認められている。
また、通勤は原則として禁止されており、市民生活を維持するために必要とされる職業については例外的に出勤してよいという扱いとなっている。
■もしも日本国内でロックダウン(都市封鎖)が起こったら?
日本国内でのロックダウンについては、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言によって、都道府県知事が外出自粛の「要請」 、学校や福祉施設などの使用制限に関する「要請」や「指示」が可能 になり、特措法が改正されたことで、新型コロナウイルスも同法が適用できるようになった。
内閣官房新型インフルエンザ等対策室によれば、特措法における「要請」とは、一定の行為について要請を受けた相手に対し好意的な処理を期待するもの であり、その相手は要請を法的に履行すべき立場に立たされないとのこと。「指示」とは一定の行為を実施させることを指し、指示事項について相手に法的な履行義務が生じるというものだ。
指示に違反したとしても刑事罰が科されるのは限定的であり、特措法で刑事罰が規定されているのは、必要な物資を確保するための都道府県知事からの命令に従わず、必要物資を隠匿、損壊、廃棄したケースなどに限られる。外出自粛や使用制限について特措法は罰則規定を置いていないが、民事上の損害賠償の対象になる恐れはある。
つまり日本国内ではロックダウンが行われたとしても、海外のような強制力のある都市封鎖を行うことは実質的に不可能だと言える。
■もしも家族や同居人に新型コロナウイルス感染症が疑われる症状が発症したら?
家族や同居人の中に新型コロナウイルスの感染が疑われる人などが出た場合は、自宅で2週間程度の待機が必要となっている。以下に気を付けて落ち着いて対処しよう。
・咳やくしゃみでウイルスが飛ぶ2メートル以上の距離を保って生活をする。
・飛沫が付着した可能性があるドアノブや手すりの消毒をこまめにする。
・感染者の看護などをする人はできるだけ一人に限定する。
・感染者はマスクを着用し、看護をする人は、マスク着用の上、接触感染を避けるために手袋をする。
誰もが経験したことのないロックダウン(都市封鎖)の可能性が起こりえる中で、一人一人ができる対策を紹介する。
■ロックダウン(都市封鎖)とは?
ロックダウンとは、都市封鎖という意味で使われる言葉で、具体的には「対象エリアの住民の活動を制限する 」などが挙げられ、外出禁止などが代表例だ。
現在までにアメリカ、イギリス、イタリア、スペイン、中国など複数の国でロックダウンが実施されており、外出禁止令の対象人口は世界合計で30億人に上るとも言われている。国によって措置は変わるが、食糧、日用品、薬の調達のための外出は禁じられておらず、スーパーや薬局、そしてガソリンスタンドなどの重要な商業施設は、現在でも営業が認められている。
また、通勤は原則として禁止されており、市民生活を維持するために必要とされる職業については例外的に出勤してよいという扱いとなっている。
■もしも日本国内でロックダウン(都市封鎖)が起こったら?
日本国内でのロックダウンについては、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言によって、都道府県知事が外出自粛の「要請」 、学校や福祉施設などの使用制限に関する「要請」や「指示」が可能 になり、特措法が改正されたことで、新型コロナウイルスも同法が適用できるようになった。
内閣官房新型インフルエンザ等対策室によれば、特措法における「要請」とは、一定の行為について要請を受けた相手に対し好意的な処理を期待するもの であり、その相手は要請を法的に履行すべき立場に立たされないとのこと。「指示」とは一定の行為を実施させることを指し、指示事項について相手に法的な履行義務が生じるというものだ。
指示に違反したとしても刑事罰が科されるのは限定的であり、特措法で刑事罰が規定されているのは、必要な物資を確保するための都道府県知事からの命令に従わず、必要物資を隠匿、損壊、廃棄したケースなどに限られる。外出自粛や使用制限について特措法は罰則規定を置いていないが、民事上の損害賠償の対象になる恐れはある。
つまり日本国内ではロックダウンが行われたとしても、海外のような強制力のある都市封鎖を行うことは実質的に不可能だと言える。
■もしも家族や同居人に新型コロナウイルス感染症が疑われる症状が発症したら?
家族や同居人の中に新型コロナウイルスの感染が疑われる人などが出た場合は、自宅で2週間程度の待機が必要となっている。以下に気を付けて落ち着いて対処しよう。
・咳やくしゃみでウイルスが飛ぶ2メートル以上の距離を保って生活をする。
・飛沫が付着した可能性があるドアノブや手すりの消毒をこまめにする。
・感染者の看護などをする人はできるだけ一人に限定する。
・感染者はマスクを着用し、看護をする人は、マスク着用の上、接触感染を避けるために手袋をする。