庭の木が成長し、塀を超えて生い茂る様子をよく見かけます。そのまま放置しておけば強風で枝が折れたり、大量の落ち葉に見舞われたりする可能性も。隣に住む人にとっては迷惑な話ですが「邪魔だから剪定したい」と思っても、木の所有者である隣家の人以外、勝手に枝を切ることはできません。しかし、民法第233条の改正により、この常識が変わろうとしています。 隣家から越境した木の枝を切る条件が緩和。その内容は? 隣家の木