未払い賃金(未払い残業代)などを何年までさかのぼって請求できるかが、厚労省の有識者会議で検討されている。現在は2年で時効とされているが、延長される可能性がある。6月13日、検討会は「2年のまま維持する合理性は乏しく、労働者の権利を拡充する方向で一定の見直しが必要ではないかと考えられる」などとする見解をまとめた。具体的に何年にするかは今後、労働政策審議会で検討される予定。2020年4月に施行される改正民法では