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2人の不倫旅行じゃなくて、グループ旅行だーー。不倫を問い詰めた夫から返ってきたのは、こんな言い訳だった。そんな夫を追い詰めたいという女性から、弁護士ドットコムに、証拠写真の有効性についての質問が寄せられた。

女性が探偵に調査させて確保した証拠は、ホテルのチェックイン、チェックアウトの場面(同じ部屋に入った写真は撮影できず)の写真で、他には、2人のメールやLINEのやりとりのスクリーンショット(2人で旅行していることが前提のやりとりになっていた)も確保した。

これらの証拠は有効なのだろうか。グループ旅行ではない、ということを証明するためには、他にどのような証拠があることが望ましいのだろうか。鶴岡大輔弁護士に聞いた。

●ホテルの領収書や、オンライン予約画面のスクリーンショットなどがあるとさらに有利

「相談者の女性が持っている証拠は、ホテルのチェックイン、チェックアウトの写真、不貞相手と2人で旅行していることが前提のメールやLINEのスクリーンショットということです。実際の映り具合や内容にもよりますが、一般的にはこれらの証拠で不貞の証拠として十分だと考えられます。

夫からはグループ旅行だと言われているようですが、2人で旅行していることが前提のメールやLINEのスクリーンショットがあるのですから、グループで旅行したことを示す集合写真などの反対証拠が出てこない限り、夫の主張が認められる可能性は低いと思います」

他にどんな証拠があると有利になるのか、

「旅行先を2人で行動している写真やホテルの領収書(ホテルの領収書には滞在人数や部屋タイプが記載されていることが多いです)、ホテルや航空券のオンライン予約画面のスクリーンショット(家族共有のパソコンなどで偶然見れてしまうこともあります)などがあります。

夫のアカウントに勝手に入ることは様々な問題が発生しますので十分な検討が必要ですが、裁判ではしばしば提出される傾向があります。

また、慰謝料の増額を望む場合は、単に1回旅行に行っただけではなく、継続的な不貞関係があると証明できると良いです。今回は旅行に行った証拠があるようですので、可能であればその前後の時期も不貞関係を示す証拠があると、さらに慰謝料の増額につながるでしょう」

【取材協力弁護士】
鶴岡 大輔(つるおか・だいすけ)弁護士
代表を務める弁護士法人とびら法律事務所は、千葉市にて累計3000件以上の離婚相談を実施。離婚、慰謝料、親権、養育費、面会交流、子の引渡し、婚姻費用など、夫婦親子に関する問題を得意とする。
事務所名:弁護士法人とびら法律事務所
事務所URL:https://www.tobira-rikon.com