外国人の技能実習生が職場を変えることができる要件にセクハラやパワハラを受けた場合は該当すると明示されました。現在の「技能実習制度」では、「やむを得ない事情」がある場合に限り、技能実習生は職場を変えることが認められています。「やむを得ない事情」が曖昧で分かりにくいという指摘もあり、出入国在留管理庁は、暴言や脅迫、セクハラ・パワハラなどのハラスメントを受けた場合は該当すると明確化しました。外国人受け入
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外国人の技能実習生が職場を変えることができる要件にセクハラやパワハラを受けた場合は該当すると明示されました。現在の「技能実習制度」では、「やむを得ない事情」がある場合に限り、技能実習生は職場を変えることが認められています。「やむを得ない事情」が曖昧で分かりにくいという指摘もあり、出入国在留管理庁は、暴言や脅迫、セクハラ・パワハラなどのハラスメントを受けた場合は該当すると明確化しました。外国人受け入