同性カップルの間で不貞行為があった場合にも、異性カップルの内縁関係と同様の権利が認められるかどうかが争われた裁判の控訴審判決が3月4日、東京高裁で言い渡された。秋山仁美裁判長は「同性同士でも、婚姻に準ずる関係として法的に保護されるべき」として、不貞行為をした元パートナーに110万円の損害賠償を命じた一審・宇都宮地裁真岡支部判決を支持。同性カップルにも「婚姻に準ずる」権利があると判断した。今回の判決がも