特殊詐欺事件の「受け子」をめぐり、12月11日(第三小法廷)、14日(第二小法廷)と相次いで最高裁の判決があった。いずれも被告人は、名前を偽り宅配便で荷物を受け取っていた。「品物の中身は知らなかった」と無罪を主張したが、裁判所は詐欺罪の成立を認め、逆転有罪となった。未遂を含む詐欺罪の成立には「故意」が必要。受け子は通常、荷物の中身を知らされておらず、どのレベルの認識があれば、故意が認められるかなどが争点