2012年5月1日から先進技術を利用してドライバーの安全運転を支援するシステムを搭載した先進安全自動車(ASV)に対する自動車重量税および自動車取得税の減税措置が始まりました。


その内容は、自動車重量税が対象税額の50%軽減、自動車取得税が取得価格から350万円控除となっています。


対象となるのは、衝突被害軽減ブレーキを搭載した22tを超える貨物自動車、13tを超えるトラクター、8tを超え22t以下の貨物自動車が対象で、乗用車は対象外。とはいえ追突事故での被害を考えると重いクルマほど攻撃性が大きいので、まずは重量級から対策しようというわけでしょう。


既報のとおり「世界に先駆けて大型貨物、トレーラーに衝突被害低減ブレーキが義務化!」がアナウンスされ、平成29年9月1日以降に製作される大型貨物については衝突被害軽減ブレーキが義務付けられるということになっていますが、今回の減税措置はそうしたトレンドに則ったもの。義務化に先行して採用しようとするユーザーを後押しする減税措置といえましょう。


当然ながら、こうしたトレンドは大型貨物に止まらずバスや乗用車など全車に及んでくるでしょうが、そうしたなかで将来的にはASV非装着車の増税といったことになるかもしれません。が、安全第一と考えれば致し方ないといえそうです。


■自動車重量税等の減免(エコカー減税・ASV減税・バリアフリー車両減税等)について(平成24年改正)(国土交通省)
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000028.html


(山本晋也)