鹿児島読売テレビ

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 霧島市のグループホームで一緒に生活していた男性(当時48歳)を包丁で刺し殺害したとして殺人の罪に問われている男の裁判員裁判です。鹿児島地裁で開かれた初公判で男は「間違いありません」と起訴内容を認めました。

 殺人の罪に問われているのは、霧島市の無職金城昇被告(68)です。

 起訴状などによりますと金城被告は2023年7月霧島市のグループホームで一緒に生活していた、男性(当時48歳)の左胸を包丁で複数回刺し殺害したとされています。現場となったグループホームは薬物やアルコール依存症の社会復帰を支援する施設です。

 23日の初公判で金城被告は「間違いありません」と起訴内容を認めました。

 検察側は冒頭陳述で強固な犯意に基づく危険で残虐な犯行である。犯行後に「やってやった」という発言をしたことから再犯のおそれが極めて高いなどと指摘しました。これに対し弁護側は「被害者の言動などによる日頃からのストレスに耐えかねて飲酒し怒りがこみ上げた衝動的な犯行である」と主張。

 金城被告は犯行の動機について、「被害者がグループホームの規則を破っていたことや日ごろから自分をバカにするような発言をしていたことが不満だった」と述べ、被害者遺族に対して「奥さんと娘さんには申し訳ない」と謝罪しました。

 判決は10月31日に言い渡されます。