自転車のヘルメット着用「努力義務化」4月1日スタート 未着用時の罰則&罰金、可能性は? 弁護士に聞いた
2023年4月1日から道路交通法の改正により、自転車に乗車する時のヘルメット着用が「努力義務化」となりました。ヘルメットの未着用により、罰則や罰金が課されることはあるのでしょうか……。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に、聞きました。
自転車乗車時は全員がヘルメット着用 逮捕&罰金は…
これまでは「道路交通法 第63条の11」で、「13歳未満の児童または幼児を保護する責任のある人(保護者)は、児童または幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童または幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない」というルールでした。
警視庁の公式サイトによると、4月1日から「道路交通法 第63条の11」が以下のように改正されました。
◆第1項
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
◆第2項
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
◆第3項
児童または幼児を保護する責任のある者(保護者)は、児童または幼児が自転車を運転するときは、当該児童または幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
牧野さんは、道路交通法の改正により、「自転車を運転する全ての人自身がヘルメット着用に努めなければなりません。さらに、同乗者にもヘルメットを着用するよう努めなければなりません」と説明しています。
未着用の場合、逮捕といった罰則や罰金が課されるのかについては「基本は努力義務ですので、逮捕や罰金はありません」と回答してくれました。
また、牧野さんは、ヘルメットの未着用の自転車死亡事故について「約7割が頭部に致命傷を負っており、着用していない場合の致死率は、着用している場合と比較すると約2.3倍も高くなっています。こうした自転車のヘルメット未着用事故の統計を受けて、今回の自転車利用者のヘルメット着用の『努力義務』が課されました」と経緯も解説してくれました。
続けて、「われわれ、自転車利用者は、たとえ罰則がなくても、自身の命を守るために自転車用ヘルメットを着用し、頭部を守ることが重要です」と注意も促しています。
牧野さんが言う通り、未着用で罰則や罰金はありませんが、自転車の乗車時にヘルメットを着用することで、大きなけがを防ぐことができます。けがにつながらないよう、安全運転も心掛けましょう。