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JR新横浜駅のエスカレーターで、女性の髪の毛を後ろから舐めて唾液をつけたとして、23歳の男性が2月5日、暴行の疑いで逮捕された。

日テレNEWS24(2月5日)によると、事件が起こったのは2018年5月。女性は違和感を覚えて髪の毛を触り、唾液がついていることがわかったという。男性は容疑を認めているという。

●暴行とは「人の身体に対する有形力の行使」

なぜ、髪の毛を舐める行為が「暴行罪」に当たるのか。

刑法208条の暴行罪における「暴行」とは、「人の身体に対する有形力の行使」とされている。冨本和男弁護士は「犯罪としての暴行は、殴る蹴るだけの行動に限らない。髪を切ったり頭などに塩をふりかけたりした場合にも、暴行罪に当たると判断されている」と話す。

また、刑法204条の傷害罪は、人の生理的機能を害した場合に成立するとされている。今回のケースはどうだろうか。

冨本弁護士は「髪の毛を舐められるというのは、気分的には当然嫌になるものです。ただ、唾液をつけられるとすぐ生理的機能が落ちるというものではないため、傷害罪が成立するかというと難しいでしょう」と指摘していた。

(弁護士ドットコムニュース)

【取材協力弁護士】
冨本 和男(とみもと・かずお)弁護士
債務整理・離婚等の一般民事事件の他刑事事件(示談交渉、保釈請求、公判弁護)も多く扱っている。
事務所名:法律事務所あすか
事務所URL:http://www.aska-law.jp