学生の窓口編集部

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高額な当選金で知られる海外の「宝くじ」。なかには一生使えきれないような当選金のものもありますが、日本にいながら「海外の宝くじ」を購入すると、違法行為になることはご存知でしょうか。日本での「くじ」は刑法187条にて厳しく定められ、個人が勝手に作ったり販売すると懲役や罰金が科されます。「宝くじ」は例外的な存在で、「当選金付証票(とうせんきんつきしょうひょう)法」で許可されているのでOKですが、海外モノはもちろん非公認なので、日本にいながら購入するだけで違法行為になってしまうのです。ただし、商店街でよくある「福引き」や「シールを10枚集めて応募しよう!」などは「懸賞」であり「くじ」ではありません。

■日本で購入すると違法

刑法・187条では、「宝くじ(富くじ)」について、
・発売した者は、2年以下の懲役又は150万円以下の罰金
・取次ぎをした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・授受した者は、20万円以下の罰金又は科料
と規定し、くじを勝手に作る、売る、買う、のすべてが違法となっています。日本の宝くじは当選金付証票法で許可されていますが、「海外の宝くじ」はもれなく該当するので、日本にいながら購入すれば違法となり、懲役や罰金が科されます。今ではオンラインで簡単に手に入りますが、当たる/当たらないは問わず「買った」時点で犯罪になってしまうし、「ネット通販で購入したら悪徳商法だった」といった被害も多発しているので、手を出さないほうがいいでしょう。

どうしても「海外の宝くじ」を買ってみたければ、現地に出向いて購入するしか道はありません。「刑法第187条」は日本にいるひとに有効なので、外国でその国のくじを買っても対象にならないのです。もしも当選した際は当選金を受け取りに再び出向き、換金してから日本へ送金するのが一般的です。国によっては当選金額に応じた税金を差し引かれる場合もあり、ストレスは意外にも大きそうですね。その場でわかる少額のくじで我慢するのが無難でしょう。

■「くじ」と「懸賞」の違い

商店街の「福引き」はどうなるのでしょうか? これは「くじ」ではなく「懸賞」で、景品表示法により、
・一般懸賞 … 商品/サービスの利用者に景品類を提供する
・共同懸賞 … 複数の事業者が「共同」でおこなう
・総付け … 懸賞によらず、もれなく景品類を提供する
の3種に分類され、あるメーカーが1社でおこなえば一般、商店街など複数の事業者なら共同、来場プレゼントなどは総付けとなります。「それ自体を購入する」くじとは異なり、商品やサービスのおまけ的なイメージで、それぞれ「取引価額の◯倍まで」と限度額が設けられており、ルールさえ守れば「くじ」的なことを実施しても違法にならないのです。

■まとめ

・日本にいながら「海外の宝くじ」を買うと違法
・勝手にくじを作って発行するのも違法
・福引きや抽選は懸賞。景品は「景品表示法」の範囲内なら合法