10月31日は「ハロウィーン」です。毎年、ハロウィーン当日や近辺では、アニメキャラクターや警察官などに仮装した人を繁華街で多く見掛けます。中には本物そっくりのコスプレをする人もいますが、法的に問題はないのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の弁護士・佐藤みのりさんに聞きました。「軽犯罪法違反」「著作権侵害」に該当する可能性佐藤さんは、ハロウィーンでのコスプレについて、「原則として、どのような格好をする