1月30日に札幌市内の資源ごみ回収施設で現金1000万円が見つかり、話題となっています。このように、ごみの中から大量の紙幣が見つかるケースがあります。持ち主が名乗り出ないケースもあるようですが、もし持ち主が見つからなかった場合、紙幣はどうなるのでしょうか。また、紙幣の持ち主は、発見者に対して謝礼金を支払わなければならないのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。遺失物の保管期間は3カ月