※この記事は2013年06月01日にBLOGOSで公開されたものです赤木智弘の眼光紙背:第274回 ネットカフェ大手が運営する、「居室」の基準を満たさないレンタルオフィスが、実質的にシェアハウスとして運営されていた問題で、今度は施設の閉鎖を理由に借手に強引に退去を迫っているそうだ。 住宅ではない契約であるため、借地借家法が適用されず、貸手が自由に即時退去を迫れる契約になっていたという。(*1) まず、この
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※この記事は2013年06月01日にBLOGOSで公開されたものです赤木智弘の眼光紙背:第274回 ネットカフェ大手が運営する、「居室」の基準を満たさないレンタルオフィスが、実質的にシェアハウスとして運営されていた問題で、今度は施設の閉鎖を理由に借手に強引に退去を迫っているそうだ。 住宅ではない契約であるため、借地借家法が適用されず、貸手が自由に即時退去を迫れる契約になっていたという。(*1) まず、この