2019年7月1日に民法が改正され、相続に関する状況も変化しています。「遺留分」に関する権利が、遺言により遺産を独り占めした相続人に対し、「金銭を請求できる権利」に変わりました。相続の問題に詳しい司法書士の鈴木敏起さんに、50代の主婦・春海さん(仮名)という方を事例にして、想定できるトラブル例について聞いてみました。「遺留分侵害額請求権」と民法改正が悩みのタネに…亡夫の遺産ゼロ。遺言書で自宅は確保できたも