在日コリアンであることを理由とする不当な懲戒請求で、精神的苦痛を受けたとして、東京弁護士会所属の金竜介弁護士が、懲戒請求した男性に慰謝料をもとめた訴訟の控訴審判決が5月14日、東京高裁であった。萩原秀紀裁判長は、男性に計33万円を支払うよう命じた1審判決を破棄して、計11万円の支払いを命じた。金弁護士は判決後、東京・霞が関の司法記者クラブで会見を開いた。控訴審判決について、「弁護士は、業務上対立することが