弁護士資格がない者に名義を貸し、債務整理などの法律事務をさせたなどとして、弁護士法違反の罪に問われた弁護士・高砂あゆみ被告人(東京弁護士会)に対して、大阪地裁(西川篤志裁判長)は4月25日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑1年6月)を言い渡した。判決によると、高砂被告人は、2017年1月から2018年8月ごろにかけて、自身が代表を務めていた「あゆみ共同法律事務所」において、弁護士や弁護士でない者に、報酬を得る目的で