日立造船に対する強制徴用訴訟 二審も賠償命じる=韓国
【ソウル聯合ニュース】日本による植民地時代に強制徴用された被害者が日立造船を相手取り損害賠償を求めた訴訟で、ソウル高裁は11日、一審と同様、原告に5000万ウォン(約490万円)を支払うよう言い渡した。
訴えなどによると、原告は1944年9月、国民徴用令により大阪にある日立造船所に徴用され、休日もなく毎日約8時間、防波堤の補修工事などを行った。会社側が故国に送るとしていた給料も家族の元に届けられなかったという。
原告は1945年8月、日本が敗戦した後、密航船に乗って朝鮮半島に戻った。
2014年に原告は、強制労働などの違法行為による精神的苦痛への慰謝料として、日立造船を相手取り1億2000万ウォンの損害賠償を求める訴訟を起した。一審は原告が一部勝訴し、日立造船が控訴していた。
ソウル高裁は1965年の韓日請求権協定により、損害賠償の請求権が消滅したとする日立造船の主張について、「請求権協定により強制労役に動員された徴用者個人の損害賠償請求権は消滅しない」との大法院(最高裁)判例に従い棄却した。
また、「日立造船が消滅時効の完成(成立)を主張し、損害賠償債務の履行を拒否することは著しく不当なもので、真意誠実の原則に反する権利乱用のため、認められない」と指摘した。
5000万ウォンの慰謝料に関しては、「生命や身体に対するいかなる保護措置もなく望まない労役に従事させた違法性の程度、(原告が)危険を冒して密航し帰国したことなどを考慮した」などと説明した。
訴えなどによると、原告は1944年9月、国民徴用令により大阪にある日立造船所に徴用され、休日もなく毎日約8時間、防波堤の補修工事などを行った。会社側が故国に送るとしていた給料も家族の元に届けられなかったという。
2014年に原告は、強制労働などの違法行為による精神的苦痛への慰謝料として、日立造船を相手取り1億2000万ウォンの損害賠償を求める訴訟を起した。一審は原告が一部勝訴し、日立造船が控訴していた。
ソウル高裁は1965年の韓日請求権協定により、損害賠償の請求権が消滅したとする日立造船の主張について、「請求権協定により強制労役に動員された徴用者個人の損害賠償請求権は消滅しない」との大法院(最高裁)判例に従い棄却した。
また、「日立造船が消滅時効の完成(成立)を主張し、損害賠償債務の履行を拒否することは著しく不当なもので、真意誠実の原則に反する権利乱用のため、認められない」と指摘した。
5000万ウォンの慰謝料に関しては、「生命や身体に対するいかなる保護措置もなく望まない労役に従事させた違法性の程度、(原告が)危険を冒して密航し帰国したことなどを考慮した」などと説明した。