愛知県弁護士会が詐欺被害者のために、加害者の転居届けの情報を照会した際、日本郵便に回答義務があるかをめぐって争った裁判で、最高裁は12月21日、「確認する利益がない」として、回答義務について判断を示さず、却下した。判決後に会見した同弁護士会の石川恭久弁護士は「最高裁が司法の役割を自ら限定した」と指摘したものの、下級審の判断から「実務上の影響はない」との見解を示した。弁護士会照会制度とは、裁判の証拠や資