暴行受ける被害者に「笑いが止まんない」動画撮影も…当時16歳少年の判決理由 江別集団暴行死
北海道江別市で2024年、男子大学生が男女6人から集団暴行をうけ死亡した事件の裁判員裁判で、札幌地裁は2026年6月25日、当時16歳の少年に懲役9年以上、13年以下の不定期刑を言い渡しました。
また、川村葉音被告(21)に懲役30年、当時18歳の特定少年・滝沢海裕被告に懲役20年の判決を言い渡しました。
強盗致死などの罪に問われていたのは、川村葉音被告(21)と滝沢海裕被告(当時18)、少年(当時16)のあわせて3人です。
札幌地裁は、判決理由について次のように述べました。
【当時16歳少年】髪に火をつけられている被害者を見て「花火だ」と発言
少年は、暴行を受けている被害者を見て「普通に笑いが止まんない」、髪に火をつけられている被害者を見て「花火だ」と発言したり、主犯格とされる川口侑斗被告の指示を受けて滝沢被告の飛び蹴りや、川口(被告)が被害者の髪に火をつける様子を撮影するなど犯行を助長するような言動をとったほか、少年自身がした暴行もそれなりに強度である。
また、少年は被害者のモバイルバッテリーを奪い、被害者から奪ったキャッシュカードを用いて引き出した現金のうち1万円を受領している。
他の共犯者との比較でみれば、少年の暴行による死への寄与は限定的であったことや、共犯者の中では比較的従属的な立場にあったことを考慮しても、少年の犯行での責任は相応に重いものと評価できる。
当時、仲の良かった川口(被告)に付いていった結果、犯行に加担することになったものの、川口(被告)の指示によらずに暴行に及んでいる場面もあり、自らの意思で犯行に加担したものということができる。
少年には前歴がなく、若年であり、不十分ながら反省の弁を述べるなど、有利に酌むべき事情も存在する。
少年の責任は比較的重い部類に属するというべきであるが、不定期刑の最上限に位置付けられるものとまではいえず、少年は懲役9年以上13年以下とするのが相当である。
【全体について】被害者の生命や尊厳への配慮が全くうかがえない
本件は、八木原(被告)と被害者との交際トラブルを契機として、八木原(被告)と一緒にいた被害者を呼び出し、川口(被告)が被害者に暴行を加えたことを端緒に、ほかの者も暴行に加わり、その後、血が付いた衣服の弁償代を払えなどと因縁をつけて、現金、クレジットカード、キャッシュカードなどの金品を執拗に要求して根こそぎ奪い取り、被害者からキャッシュカードの暗証番号を聞き出すまで約2時間にもわたって、時には笑いながら集団で一方的に苛烈な暴行を加え、クレジットカードを使用してタバコなどを購入し、キャッシュカードによる金銭の引き出しを行った、きわめて残忍で悪質な犯行である。
被告人らは、被害者が繰り返し謝罪したことも意に介さず、被害者を全裸にし、髪などに火をつけ、何ら落ち度のない被害者に対して土下座を強要し、精神的にも甚大な苦痛を与え、被害者の持ち物をすべて奪った上で、寒空の中全裸の被害者を公園に放置し死に至らしめた。
さらに、事件を顧みることのないメッセージのやり取りを続けていたことに照らすと、被害者の生命や尊厳への配慮が全くうかがえない。
本件の契機は交際トラブルであり、本来は話し合いで解決すべきものであったのに、当事者でもないものが乗り込んで暴力に発展。
その経緯に酌量すべきところは何もない。被害者の死亡という結果が重大であることはいうまでもない。
本件は強盗致死罪を含む事案の中でも最も悪質な部類に近いといえ、この評価は本件犯行に計画性がないことを踏まえても変わりない。
※STVでは今回の裁判の「特定少年」について、事件の重大さや社会的影響などを総合的に判断し、実名で報道しています。
