脱・税理士の菅原氏が見抜く!「それ、労働基準法違反です」職場のよくある光景
この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております
職場の「よくある光景」が、実は法律違反になっているとしたら--。
脱・税理士の菅原氏が、労働基準法に関する見落とされがちなルールをテーマに、経営者・社員の双方が知っておくべき論点を丁寧に整理した動画を公開した。
菅原氏がまず取り上げるのは、始業前の着替え問題だ。「会社の指示があるかどうか」が労働時間の判断基準になるため、9時始業の朝礼に間に合わせるよう指示されて着替える時間は、たとえ数分であっても労働時間にカウントされる。残業の計算は1分単位が原則であり、15分単位でまとめる慣行は法的にはアウトだ。一方、指示なく自己判断で早出しても、その分は労働時間にはならない。「指示があるかどうか」という一点が、全体のルールを貫く軸になっている。
昼休みの電話当番も同様の論理が適用される。「かかってきたら取ってね」という一言が指示に当たるため、実際に電話が鳴らなかったとしても休憩時間とは認められない。遅刻に対する罰金も、事前設定は原則として認められないが、働いていない時間を時給換算で控除することは適法だ。有給休暇については、前日までの申請は基本的に認める必要があるが、当日申請は拒否が可能という細かな線引きがある。
菅原氏が特に強調するのが、固定残業(みなし残業)の誤解だ。「固定残業を設定したから、それ以上は払わなくていい」と思い込んでいる経営者は少なくないと語る。実際には、固定時間を1分でも超えれば追加支払いが必要であり、逆に早く終わっても固定分は全額払う義務がある。人件費を削減できる制度ではなく、給与計算を簡略化するための仕組みにすぎないという指摘は、多くの経営者にとって盲点になっているだろう。
飲み会や社員旅行も、会社の指示性があれば労働時間とみなされる。「断れない雰囲気」で参加させた場合も対象になり得る。さらに、時間外のLINEやチャットでの業務連絡も、「返さないといけない」と受け取られる内容であれば労働時間とされるケースがある。
こうした論点を並べると、菅原氏の言う「ほぼすべての会社がどこかで違反している」という見立てがあながち誇張ではないと感じさせる内容だ。経営者にとっても社員にとっても、自分たちのルールをいま一度見直す機会になるはずだ。
脱・税理士の菅原氏が、労働基準法に関する見落とされがちなルールをテーマに、経営者・社員の双方が知っておくべき論点を丁寧に整理した動画を公開した。
菅原氏がまず取り上げるのは、始業前の着替え問題だ。「会社の指示があるかどうか」が労働時間の判断基準になるため、9時始業の朝礼に間に合わせるよう指示されて着替える時間は、たとえ数分であっても労働時間にカウントされる。残業の計算は1分単位が原則であり、15分単位でまとめる慣行は法的にはアウトだ。一方、指示なく自己判断で早出しても、その分は労働時間にはならない。「指示があるかどうか」という一点が、全体のルールを貫く軸になっている。
昼休みの電話当番も同様の論理が適用される。「かかってきたら取ってね」という一言が指示に当たるため、実際に電話が鳴らなかったとしても休憩時間とは認められない。遅刻に対する罰金も、事前設定は原則として認められないが、働いていない時間を時給換算で控除することは適法だ。有給休暇については、前日までの申請は基本的に認める必要があるが、当日申請は拒否が可能という細かな線引きがある。
菅原氏が特に強調するのが、固定残業(みなし残業)の誤解だ。「固定残業を設定したから、それ以上は払わなくていい」と思い込んでいる経営者は少なくないと語る。実際には、固定時間を1分でも超えれば追加支払いが必要であり、逆に早く終わっても固定分は全額払う義務がある。人件費を削減できる制度ではなく、給与計算を簡略化するための仕組みにすぎないという指摘は、多くの経営者にとって盲点になっているだろう。
飲み会や社員旅行も、会社の指示性があれば労働時間とみなされる。「断れない雰囲気」で参加させた場合も対象になり得る。さらに、時間外のLINEやチャットでの業務連絡も、「返さないといけない」と受け取られる内容であれば労働時間とされるケースがある。
こうした論点を並べると、菅原氏の言う「ほぼすべての会社がどこかで違反している」という見立てがあながち誇張ではないと感じさせる内容だ。経営者にとっても社員にとっても、自分たちのルールをいま一度見直す機会になるはずだ。
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