自転車安全利用促進協会が入居していたビル(帝国データバンク撮影)

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昨年末に東京地裁へ民事再生法の適用を申請するも、スポンサー交渉が不調に終わる。今後、破産へ移行する見込み

 昨年12月25日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請していた一般社団法人自転車安全利用促進協会(TDB企業コード:085016871、東京都千代田区麹町2-12-1、代表理事柳保幸氏)は、1月31日に再生手続き廃止決定を受け、同日保全管理命令を受けた。今後、破産手続きに移行する見通し。

 保全管理人は内藤滋弁護士(東京都中央区築地2-3-4、内藤滋法律事務所、電話03-6228-4375)。

 当法人は、2015年(平成27年)9月に設立された。電動自転車のシェアサイクル事業及び自転車ロードサービス事業のほか、自転車損害賠償責任保険の普及活動も行い、2019年4月期には年収入高約3億900万円を計上していた。

 しかし、プロジェクトの進捗が予定通りにいかず、取引先等とのトラブルもあり、資金繰りがひっ迫。自力再建を断念し、昨年12月25日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した。しかし、その後の事業譲渡計画を伴うスポンサー交渉が不調に終わり、今回の措置となった。

 負債は2019年4月期末時点で約1億6000万円。

 なお、関係会社のE&Hシェアマネジメント(株)(TDB企業コード338015081、資本金3500万円、同所、同代表)と(株)生活リスク研究所(TDB企業コード288015612、資本金7000万円、同所、同代表)も同様の措置となっている。