懐中電灯の携帯で犯罪になる可能性がある(写真はイメージ)J-CASTニュース

正当な理由なく「懐中電灯」を携帯し逮捕 軽犯罪法違反になる意外な物品

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 福岡で2月28日、正当な理由なく「懐中電灯」を携帯していた男が逮捕された
  • 弁護士によると、軽犯罪法1条3号の侵入具携帯の罪にあたるという
  • 過去の裁判例では、ハンマーやタイヤレンチなども有罪認定されている

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