(※写真はイメージです/PIXTA)THE GOLD ONLINE(ゴール…

相続税の申告期限は10ヵ月だが…「8,200万円はすべて長男へ」と遺言が。不満を持った二男が「遺留分請求」→驚愕の結果【弁護士が解説】

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • ある二男による、遺留分を侵害されたら「遺留分侵害額請求」ができるという
  • 侵害された場合、長男は遺産を多く受け取った長女に対して請求できるそう
  • ただし、交渉などによって分割払いとすることはできるとのこと

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
x