by ライブドアニュース編集部
この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
ざっくり言うと
- ある二男による、遺留分を侵害されたら「遺留分侵害額請求」ができるという
- 侵害された場合、長男は遺産を多く受け取った長女に対して請求できるそう
- ただし、交渉などによって分割払いとすることはできるとのこと
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この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。